特定調停
返済が困難な借主について、裁判所が借主と貸主、その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介することを「特定調停」といいます。
裁判所は返済条件の軽減等を働きかけ、借主が経済的に立ち直れるように、支援することになります。
民事調停の一種となりますが、多額の借金を抱える人が破産せず、返済の負担を軽減できる制度として広く利用されています。
申請は2000(平成12)年の特定調停法施行後に急激に増加し、大阪市の三セク、大阪ドーム、クリスタ長堀などでも話題となりました。
特定調停は自己破産と異なり、借金が帳消しになる訳ではありません。
借金を大幅に減額してもらい、3年(最長5年)で完済することになります。
例えば500万の借金が250万に半減すれば、1年間で単純に50万円となります。
実際には支払利息が付きますが、7%としても月々の返済は、45,000円程度になります。
特定調停も任意整理や過払い金返還請求と同様に、まず債権者から取引履歴を開示してもらうことになります。
そして利息制限法の上限金利(15~20%)の引直計算により、減額された元本を、分割して返済します。
任意整理と似ていますが、裁判所が介在するかしないかに大きな違いがあります。
つまり特定調停は、法的根拠(強制力)を持つことになります。
ただしその分、手続きは煩雑になってしまいます。
条件とデメリット
利用する条件としては、減額後の借金が3年程度で返済できる人、継続して収入を得る見込みがある人となります。
公務員やサラリーマンは有利と言えますが、まずは専門家に相談してみましょう。
特定調停のデメリットですが、債務整理ですからいわゆる「ブラックリスト」に、「事故情報」が登録されてしまいます。
5~7年間は新規の借り入れや、住宅・自動車などのローンも無理になります。
ただし考え方にもよりますが、特定調停でのデメリットはこの程度です。
申し立てた時点で取り立ても止まります。
まずは司法書士などの専門家に、ぜひ相談してみることを、おすすめします。
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