自己破産
私もそうだったのですが、「自己破産」と聞いて、嫌悪感を持つ人は多いと思います。
債権者に申し訳ない、恥ずかしい、デメリットが大きいのでは?などがその理由として挙げられます。
しかし自己破産は借金超過で苦しむ人を救済し、再びチャンスを与えるために国が作った、法的根拠のある立派な制度です。
自己破産は借金の返済ができない場合、裁判所が認めた場合に、借金返済の義務がなくなる制度。
支払不能となって裁判所から自己破産を認められれば、借金は帳消しになります。
また自己破産の申し立てが裁判所で受理された段階で、業者は督促行為ができなくなります。
つまり取立てがなくなります。
さらに、自己破産手続き後に得た収入や財産には、返済の義務はありません。
すべて守られることになります。
が、もちろんデメリットもあります。
ただし戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されたり、選挙権がなくなることはありません。
また破産手続が終了すれば、就職の制限もありませんし、自己破産による解雇も法的に許されません。
気になるデメリット
以下のようなデメリットも挙げられます。
◆現在価格が20万円を超える財産(現金は99万円を超える金額)は、原則としてすべて処分されます。
ただし生活に不可欠な財産(家具等)は、原則として処分されません。
◆「資格制限」があります。
手続の期間中(3~6ヶ月間)は、特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます。
資格が制限される職業
弁護士・税理士等の士業、旅行業務取扱管理者、宅地建物取引主任者などがあげられます。
ただし医師、薬剤師、看護師、教員などは制限外となっています。
また会社の取締役や一般の公務員も、除外されています。
◆信用情報機関のいわゆる「ブラックリスト」の事故情報に、自己破産をした事実が登録されます。
これにより新規借り入れは、できなくなります。
クレジットカードの作成も困難になります。(5~7年程度)
◆住所移転や旅行の制限が、半年程度あります。
まずは専門家である、弁護士や司法書士に相談しましょう。
自己破産の手続きを依頼する費用がない場合でも、「民事法律扶助制度」があります。
これは裁判にかかる費用(弁護士や司法書士の報酬等)を立て替える制度となっています。
ひとりで悩まず、ちょっとの勇気を持って、専門家を訪ねてください。
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