特定調停や過払い金返還請求など、借金の解決法はいろいろある!

個人再生

倒産処理制度のひとつである「個人再生」は、任意整理とは異なり、裁判所を通して借金を減らすことになります。

残額は、裁判所の指示により、分割で返済(基本的に3年)していきます。
「自己破産」と違い、現在の財産を処分する必要はありません

これは民事再生法13章の規定に従うもので、個人債務者の返済負担の軽減と、返済計画の立案とを支援する手続きとなります。
個人債務者とその債権者との、民事上の権利関係を適切に調整し、当該債務者の経済生活の再生を図ることを目的とします(同法1条)。

債務整理の方法はいくつかあります。
「個人再生」を選択するケースとして、まず返済の意思はあるが債務額が大きく、「任意整理」や「特定調停」では返済が難しい場合となります。
その上で、「自己破産」だけはどうしても避けたいという場合の、選択肢となります。

再生計画が裁判所で認可されれば、自己破産同様に元本カットも可能になります。
これは任意整理や特定調停では、困難です。

様々な種類がある

「小規模個人再生」「給与所得者等再生」という2種類が、個人再生にはあります。
小規模個人再生は債権者の消極的同意が必要で、給与所得者等再生は同意が不要です。
そして返済額も、どちらの手続を利用するかにより異なります。

小規模個人再生は、最低限支払うべき金額が決まっています。
裁判所で認可された金額を3年間で返済し、そして途中で返済金額の変更や中止は原則できません

給与所得者等再生は、定期的に収入の見込みがあるサラリーマンや公務員などが、適用を受けます。
小規模個人再生を申し立て可能者が前提で、債権者の同意は不要、返済金額は大きくなる可能性があります。

他の債務整理も同様ですが、この債務整理方法は自分ひとりの力ではかなり困難な作業となります。
まずは債務整理の専門家である、弁護士や司法書士に相談してみることを、おすすめします。

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