特定調停や過払い金返還請求など、借金の解決法はいろいろある!

任意整理

債務整理の方法にもいろいろあります。
ここでは、「任意整理」という方法について説明していきます。

任意整理は一度債務を整理してもっと返済しやすくしよう、という債務整理の方法の一つです。
自己破産と違い、不動産を売却したり会社にバレたりなどはありません

任意整理をすれば利息が大幅に下がり、毎月の返済額もかなり軽減する可能性があります。
また、消費者金融からの取り立てもなくなります
さらに、解決が早いというメリットもあります。

この整理方法は、裁判所を通さずに、任意で金融業者などと交渉します。
そして借金の残高を減らしたり、分割返済による和解契約を行います。

しかし、あくまでも私的で任意で行われるため、消費者金融が拒否すればそれまでです。
そこで、法的根拠のある弁護士や司法書士に依頼して、交渉や事務処理等をお願いすることになります。消費者金融は、まず一般人は相手にしないと覚えておいてください。

手順としては、取引履歴の開示を請求し、引直計算をすることになります。
そして利息制限法を上限を超えていれば、債務の減額、返済期間(原則3~5年)、弁済の時期、減額後の支払額に対する利息の免除等を、交渉することになります。

気になるデメリット

当然、以下のようなデメリットはあります。

◆ブラックリストに登録される(5~7年)
◆新規の借り入れができない・クレジットカードが使用できない
◆法的強制力がない


実際に「ブラックリスト」というものは存在せず、信用情報機関の信用情報に、「事故情報」が掲載されるのみです。

ブラックリスト登録は、任意整理に限らず、どの債務整理にも共通するものです。

任意整理に法的根拠はなく、したがって強制力がありません。
相手が拒否をした場合は、調停・訴訟等法的な手続きへと移行することになります。

いずれにせよ実績のある司法書士などの専門家に相談してみましょう。
できれば債務整理に特化した専門家が、望ましいと言えます。

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