特定調停や過払い金返還請求など、借金の解決法はいろいろある!

代表的な解決方法

債務整理、つまり借金問題の解決は必ずできます。
その方法としましては、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」「過払い金返還請求」などが挙げられます。
上記の方法は、どれが良いかなどとは一概に申し上げることはできません。
ただ、ある一定の共通点(メリット・デメリット)があります。

メリットに関して言えば、司法書士に債務整理の手続きを依頼した場合、支払いや取立ては直ちにストップするということです。
また、業者との交渉や裁判の手続き等は、すべて代行してもらえるということもメリットです

デメリットは、いわゆる「ブラックリスト」に登録されるということです。
新規の借り入れやローンなどは当分(5~7年)できなくなるため、日常生活に支障が出る可能性があります

個別のデメリットとしては、自己破産の場合は、財産が処分されたり、3~6ヶ月間の「資格制限」などが設けられることもあります。しかし、戸籍や住民票、選挙権などには影響はありませんし、会社を解雇されることはないのでご安心を。

上記のように、それぞれメリット・デメリットがあります。
自分自身がどのような方法に適しているかを見極めるためには、知識をつけることと、早めに司法書士などの専門家に相談することが重要になってきます

そこで、このカテゴリーでは、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」「過払い金返還請求」についてご紹介していきます。私が調べた内容が、少しでも皆様のお役に立てることを祈っております。

コンテンツ一覧

任意整理
裁判所を通さず、任意で金融業者などと交渉し、借金残高減や分割返済による和解契約方法を、任意整理といいます。
個人再生
裁判所を通じて借金を減らし、残額を裁判所の指示によって分割で返済していく手続きを、個人再生といいます。
 
自己破産
負債の返済ができない場合、裁判所が認めた場合に借金返済の義務がなくなる制度を、自己破産といいます。
特定調停
債務の返済が滞りつつある借主について、裁判所が仲介し、借主が立ち直り支援の手続を行うことを、特定調停といいます。
 
その他の解決方法
任意整理や個人再生などをご紹介してきましたが、借金問題解決のその他の方法をこちらでご説明。
 
 
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3分でわかる借金解決マニュアル