特定調停や過払い金返還請求など、借金の解決法はいろいろある!

ブラックリストに載ってしまうと…

考えたあげく、債務整理を躊躇して断念してしまう人も多いようです。
「債権者に対して申し訳ない」、「社内で情報が回る」、「解雇される」、「戸籍にキズがつく」、
「全部のカードが使えなくなる」、「選挙権がなくなる」、そして「ブラックリストに登録される」
などの理由によるものです。

債務整理を躊躇する理由は様々なようですが、そのひとつに「ブラックリストに載る、登録されてしまう」ことをあげる人も、多いようです。

確かにブラックリストに載ることによる、デメリットはあります。

ブラックリストの登録期間(5~7年)は、新規の借り入れ(融資)はできません
また新しくクレジットカードを作る、住宅や車のローンを組むなども困難です。

「ブラックでも●●なら作れる!」という話も以前はあったようですが、現在ではあり得ないようです。

考え方やその人の事情にもよるのでしょうが、私は「この程度なら」と割り切って、過払い金返還の請求をしました
借金のない、返済の必要がない日常で、晴れ晴れとしています。

自分の信用情報を、調べてみよう

本人または本人が許可した者に限り、自分の信用情報は、確認(開示)することができます。
本人が許可した者は、「代理人」となります。
そして代理人は、弁護士や司法書士の他、配偶者、家族、知人、友人でも可能(未成年者も可)であり、その際は委任状が必要となります。

信用情報の開示方法ですが、

①開示書を郵送してもらう
②直接開示しに出向く


の2つの方法があります。
また開示の手数料が必要な所もあります。

開示請求に直接出向いた友人の話によると、窓口で「信用情報(全情連)開示請求書」なる紙を渡され、氏名・住所・生年月日・電話番号・押印、そして開示請求理由と誘導元を記入するそうです。
そして本人確認のための免許証を提示すれば、取引履歴や自分の情報(住所や勤務先等)が書かれた紙を、見せてもらえるのだそうです。

詳しい開示方法は、消費者金融系ですと全国信用情報センター連合会(全情連)までお問い合わせください。
 

 
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