特定調停や過払い金返還請求など、借金の解決法はいろいろある!

事故情報

「信用情報機関」が収集した「ブラックリスト」の「事故情報」には、一体何が書かれているのでしょうか

「信頼を著しく損ねる契約不履行」があった場合に、事故情報は登録されます。
融資は契約に基づいて行われ、利率や返済日をはじめ、契約書には小さな字で細々といろんな約束事が書かれてあります。
そしてお互いそれに合意して初めて、融資はなされます。

つまり融資を受ける際、その約束を借主が破り、信頼を損ねたわけです。
貸主は他の金融機関に「この人は約束を守らない、危ないよ」と知らせ、お互いに共有し助け合うことになります。

気になる、事故情報の中身

信用情報機関が調査・収集した信用情報は、個人の年収や住宅情報、勤務先等の属性情報、ローンや公共料金等の支払いなどが登録されています。
そしてこれに、事故情報が加わることになります。

事故情報は、「延滞」「借金整理」「代位弁済」「契約解除」からなります。

まず「延滞」ですが、約定返済日(又は入金予定日)から一定期間以上、入金されない場合となります。
この一定期間がどの程度の期間なのかは不明ですが、61日以上の延滞という説が有力なようです。

「借金整理」は任意整理・特定調停・民事再生・自己破産といった債務整理が始まった事実となります。
また返済継続中での過払い金返還も、この中に含まれます。

「代位弁済」は 借主に代わって代位弁済した事実となります。
保証会社や連帯保証人からの弁済等、当該契約者の返済不能による、第三者からの全額支払いの事実です。

「契約解除」は当該契約者の返済能力欠如による、カード強制解約となります。

ただしこの事故情報は、一生付きまとうものではありません。
一般的に5年、長くて7年と言われています。
この事故情報の登録期間は、各信用情報により異なります。
ホームページなどで確認できる場合もありますから、気になる方はアクセスしてみることを、おすすめします。

 
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